特定非営利活動法人ハートム 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人ハートム という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を宮崎県宮崎市に置く。
(目的)
第3条 この法人は、まちづくり等の地域の活性化や環境保全改善等に関する事業、福祉等の増進や社会教育の推進、そして子どもの健全育成や地域安全活動など、その地域の人々の暮らし全般が向上するための事業を行い、公益に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2) 社会教育の推進を図る活動
(3) まちづくりの推進を図る活動
(4) 観光の振興を図る活動
(5) 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
(6) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(7) 環境の保全を図る活動
(8) 災害救援活動
(9) 地域安全活動
(10) 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(11) 国際協力の活動
(12) 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
(13) 子どもの健全育成を図る活動
(14) 情報化社会の発展を図る活動
(15) 科学技術の振興を図る活動
(16) 経済活動の活性化を図る活動
(17) 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(18) 消費者の保護を図る活動
(19) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(特定非営利活動に係る事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係わる事業として、次の事業を行う。
(1) 前条(「特定非営利活動促進法別表に掲げる一 ~ 十七の活動」を規定。)に関する情報の収集・発信
(2) 前条に関する企画・運営事業
(3) 前条に関する広報・啓発事業
(4) 前条に関する調査・研究事業
(5) 前条に関する支援・相談事業及びコーディネート
(6) 前条に関する研修・講演事業
(7) 前条に関する書籍、雑誌などの出版事業
(8) 前条に関する生活支援事業
(9) 介護保険法、障害者自立支援法、児童福祉法など前条に関する法令などに規定された事業
(10) その他第3条の目的を達成するために必要な事業
(その他の事業)
第6条 この法人は、前条の事業のほか、次の事業を行う。
(1) 物品販売事業
(2) 請負業
第2章 会員
(種別)
第7条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(入会)
第8条 正会員は、次に掲げる条件を備えなければならない。
- この法人の目的に賛同する個人。
- 正会員になろうとするものは、入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
- 理事会は、前項のものが第1項各号に掲げる条件に適合すると認めるときは、正当な理由がない限り、そのものの入会を認めなければならない。
- 理事長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第9条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第10条 正会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届を提出したとき。
(2) 本人が死亡し、又は正会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第11条 正会員は、退会しようとするときは、退会届を理事長に提出して、任意に退会できる。
(除名)
第12条 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、理事会において理事数の3分の2以上の議決により、これを除名することができる。
(1) この法人の定款等に違反したとき。
(2) この法人の名誉をき損し、又はこの法人の目的に反する行為をしたとき。
- 前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員にその旨をあらかじめ通知するとともに、除名の議決を行う総会において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第13条 退会し、又は除名された会員が既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第3章 役員及び顧問
(種類及び定数)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3人以上15人以内
(2) 監事 1人以上2人以内
- 理事のうち、1人を理事長、1~2人を副理事長とする。
- 理事のうち、1人を代表理事、1~2人を副代表理事とする。
(選任)
第15条 理事及び監事は、総会において選任する。
- 理事長及び副理事長は、理事の互選により定める。
- 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
- 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることはできない。
(職務)
第16条 理事長は、この法人を代表し、その業務を統括する。
- 副理事長は、理事長を補佐し、業務を処理するとともに、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、副理事長が理事会の議決を経て定めた順序により、その職務を行う。
- 理事は、理事会を構成し、定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
- 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期)
第17条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 補欠として選任された役員の任期は、前任者の残任期間とし、増員により選任された役員の任期は現任者の残任期間とする。
- 役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第18条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第19条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
- 前項の規定により解任しようとするときは、その役員にその旨をあらかじめ通知するとともに、解任の議決を行う総会において、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第20条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
- 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
- 前2項に関し必要な事項は、理事長が総会の議決を経て別に定める。
(顧問)
第21条 この法人に顧問若干名を置くことができる。
顧問は、学識経験者又は本会に功労のあった者のうちから、理事会の議決を経て、理事長が委嘱する。
顧問は、理事長の諮問に応じ、理事会に助言を与えることができる。
- 前2項に定めるもののほか、顧問に関し必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て別に定める。
第4章 総会
(種別及び構成)
第22条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会とする。
- 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第23条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、この法人の運営に関する重要な事項を議決する。
(開催)
第24条 通常総会は、年1回開催する。
- 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認めたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第16条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
- 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から起算して30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
- 総会を招集するには、正会員に対し、総会の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示した書面をもって、開会の日の5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第26条 総会の議長は,その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第27条 総会は、正会員総数の過半数以上の出席がなければ開会することはできない。
(議決)
第28条 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。この場合において、議長は、会員として議決に加わる権利を有しない。
- 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の3分の2以上の同意があった場合は、この限りでない。
- 議決すべき事項につき特別な利害関係を有する正会員は、当該事項の議決に加わることができない。
(書面表決等)
第29条 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
- 前項の代理人は、表決しようとするときは、あらかじめ代理権を証する書面を総会ごとに議長に提出しなければならない。
- 第1項の規定により表決権を行使した正会員は、第27条及び前条第1項の規定に適用については、出席したものとみなす。
(議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員の現在数
(3) 総会に出席した正会員の数(書面表決者又は表決委任者がある場合には、その数を付記すること。)
(4) 審議事項
(5) 議事の経過の概要及び議決の結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
- 議事録については、議長のほか出席した正会員のうちからその総会において選任された2名以上の議事録署名人が署名押印しなければならない。
第5章 理事会
(構成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第31条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
(1) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(2) 総会に付議すべき事項
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(開催)
第33条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第16条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第34条 理事会は、理事長が招集する。
- 理事長は、前条第1号又は第2号の規定による請求があったときは、その日から起算して14日以内に理事会を招集しなければならない。
- 理事会を招集するには、理事に対し、理事会の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示した書面をもって、開催の日の5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(定足数)
第36条 理事会は、理事総数の過半数以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第37条 理事会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
- 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席理事の2分の1以上の同意があった場合は、この限りでない。
- 議決すべき事項につき特別な利害関係を有する理事は、当該事項の議決に加わることができない。
(書面表決等)
第38条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することができる。
- 前項の規定により表決権を行使した理事は、第36条及び前条第1項の規定の適用については、出席したものとみなす。
(議事録)
第39条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事の現在数
(3) 理事会に出席した理事の数(書面表決者がある場合には、その数を付記すること。)
(4) 審議事項
(5) 議事の経過の概要及び議決の結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
- 議事録には、議長のほか出席した理事のうちからその理事会において選任された2名以上の議事録署名人が署名押印しなければならない。
第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第40条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄附金品
(4) 事業に伴う収入
(5) 資産から生じる収入
(6) その他の収入
(資産の区分)
第41条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産と収益事業に関する資産とする。
(資産の管理)
第42条 この法人の資産は、理事長が管理し、その管理方法は、理事長が理事会の議決を経て別に定める。
(会計の原則)
第43条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分)
第44条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及び収益事業に関する会計とする。
(事業計画及び予算)
第45条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、理事長が作成し、その事業年度開始前に総会の議決を得なければならない。
- 事業計画及び予算の軽微な変更は、理事会の議決を経て行うことができる。この場合において、理事長は、変更した内容について、当該事業年度内に開催される総会に報告しなければならない。
(事業報告及び決算等)
第46条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を経て、総会の議決を得なければならない。
(剰余金の処分)
第47条 この法人の決算において、剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第48条 この法人の事業年度は、毎年6月1日に始まり、翌年5月31日に終わる。
第7章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第49条 この定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の多数による議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
- 前項の規定に関わらず、法第25条第3項に規定する軽微な事項に係る定款の変更を行った場合には、遅滞なくその旨を所轄庁に届け出なければならない。
(解散)
第50条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
- 前項第1号の事由により解散するときは、正会員総数の3分の2以上の議決を得なければならない。
- 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(清算人の選任)
第51条 この法人が解散したとき(合併又は破産による解散を除く。)は、理事が清算人となる。
(残余財産の帰属)
第52条 この法人が解散したとき(合併又は破産による解散を除く。)に存する残余財産は、宮崎市に譲渡するものとする。
(合併)
第53条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
(公告の方法)
第54条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報新聞に掲載して行う。
第8章 事務局
(事務局)
第55条 この法人の事務を処理するため、この法人に事務局を置く。
- 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
- 事務局長その他の職員は、理事長が任免する。
- 事務局の組織及び運営に関し必要な事項については、理事長が理事会の議決を経て別に定める。
第9章 雑則
(委任)
第56条 この定款の施行についての必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て別に定める。
附 則
- この定款は、この法人の成立の日から施行する。
- この法人の設立当初の役員は、第14条第1項の規定にかかわらず、下記の役員名簿のとおりとし、その任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成17年5月31日までとする。
- この法人の設立当初の事業年度は、第47条の規定にかかわらず、成立の日から平成16年5月31日までとする。
- この法人の設立当初の事業年度の事業計画及び予算は、第44条第1項に規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
- この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定に関わらず、次に掲げる額とする。
(1) 入会費 1,000円
(2) 年会費
個人正会員 5,000円
法人正会員 10,000円
個人賛助会員 3,000円
法人賛助会員 10,000円
・設立当初の役員名簿
理事長 初鹿野聡
副代表理事 陣内正司
副代表理事 原田聡美
理事 作田久子
理事 米田美和子
監事 春田好文